不動産媒介の手付金ってなに?

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今回は「不動産媒介の手付金ってなに?」についてです。

手付金という言葉を聞いたことはありますか?不動産を取引する際、様々な名目でお金のやり取りが行われます。そのひとつに「手付金」というものがあり、不動産売買において重要な役割を果たします。
そこで、手付金を求められた際、「なぜ払わなくてはいけないのだろう」などと疑問や不安を抱かないように、手付金とは何なのか、金額の目安や支払いのタイミングを解説していきます。

◆手付金とは?

手付金とは、不動産の買主から売主(買→売)へ、基本的には売買契約の成立日までに支払うお金のことを指します。実務上は買主が購入する意思を示し結ばれる売買契約と同時に現金または振り込みで手付金を支払う流れになっています。
手付金は「残代金支払いの際に売買代金の一部に充当する。」とされています。本来は買主が事前に取引金額の一部を担保として預け、全額支払いをする際に返還される意味合いの費用ですが、一度返還をして再度全額を支払うのは面倒になりますので、慣例として「全額から手付金を差し引いた金額」を支払うのが一般的です。

◆手付金はなぜ必要なの?

手付金が必要な理由はズバリ、「お互いに契約を簡単に取りやめないようにするため」です。
一度手付金が取り交わされると、、、(買)買主が自分の都合で契約を解除(購入をキャンセル)するには、手付金の放棄をしなければなりません。つまり、手付金は返還されないということになります。
(売)反対に、売主が契約を解除(売却を解除)するには、受け取った手付金の倍額を支払う必要があります。
→このように、手付金には簡単に契約解除をしないようにさせるために、契約に重みをもたせる役割があります。
さらに、不動産売買契約では、契約の締結後すぐに代金の支払いと物件の引き渡しが行われるわけではなく、購入者・売却者ともに物件の引き渡しまでに不安定な状態にあります。この不安定な状態の間にも法的関係をしっかり保ち、双方、購入と売却が成立するために手付金の支払いが必要になります。

◆手付金の種類

手付金には大きく分けて以下の3種類あります。
① 証約手付
証約手付は、売買が成立した証となる手付です。契約の成立をより明確にする際に用いられます。
② 違約手付
違約手付は、売買契約に何らかの違約事項が発生した際の違約金となる手付です。買主の要因で契約違反(中間金や残代金の支払い義務の滞りなど)が生じた際には、手付金は違約金として没収されます。
一方、売主に違約(移転登記の準備や物件引き渡しの義務の怠りなど)があった場合には、手付金を買主に返還するとともに手付金と同額を買主に支払う必要があります。(手付倍返し)
③ 解約手付
解約手付とは、その名の通り契約を解約したい際に支払う際に用いられます。
上記と同じように、買主が解約する際には手付金の放棄をすることで、また、売主が解約をする際には手付金の倍額を買主に支払うことで、損害賠償を追うことなく契約を解除することができるようになります。

◆手付金はいくら払わなければいけない?

では、手付金はいくら支払う必要があるのでしょうか。上記にあるように、手付金は契約に重みをもたせるために必要な費用です。したがって、手付金が少額すぎても双方安易に解約されるリスクがあり、また、高額すぎても手付金に縛られてお互いに何らかの事情で解約したくなってもできないリスクがあります。
→そのため、手付金の相場は、売買金額の5%~10%で設定されることが一般的です。(個人間売買の取引は手付金の上限の取り決めなし。売主が宅建業者の場合は20%を超えてはいけない。)

◆手付金を支払うタイミング

では、手付金はいつ支払う必要があるのでしょうか。
冒頭の「手付金とは?」でも触れたように、手付金は売買契約と同時に支払うことが一般的です。では、買主の目線で売買契約までの流れを見ると下記のようになります。
①購入の相談
②不動産会社との媒介契約締結 → 物件情報紹介
③購入検討 → 案内 → 条件一致
④購入申し込み
⑤重要事項説明書・売買契約書の事前説明
⑥売買契約締結  ← 手付金支払い!(買→売)
⑦残代金決済 → 引き渡し

◆さいごに…

手付金の意義・種類・流れなどお分かりいただけましたでしょうか。不動産はとても大きな買い物であるため、手付金の5%~10%といっても大きな金額になります。購入前に十分に理解をし、みなさまの「失敗しない不動産購入」につながれば幸いです。

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