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今回は「建築時の高さに関する制限」についてです。
家を建てる際に対象の土地にはどんな建物でも建てていいというわけではありません。建築する際には、さまざまな制限があり、高さに関することもそのひとつです。そこで、今回の記事では建物の高さ制限について紹介していきます。
◆高さ制限とは?
制限もなく建物を建築していいということになると、高さがバラバラの建物が混在する街並みになってしまいます。また、競うように高い建物ばかりになってしまう可能性もあり、そうなると高い建物に隣接する建築物は陽当たりや風通しが悪くなってしまいます。そこで、建物を建築する際には、前面道路や隣接地の日当たりや通風を確保する目的で高さ制限が設けられています。なお、高さの制限は、4種類あります。
◆絶対高さ制限とは?
第一種・第二種低層住居専用地域内では、建築物の高さは、10m以下から12m以下としなければなりません。(都市計画によりどちらかの数値が定められています。)一般住宅の1階に要する高さは約3mですので、大体3階建てまでの建築となります。なお、絶対高さ制限には一定の条件を満たせば規制が緩和される制度があります。緩和されるケースは、下記を確認ください。
【緩和されるケース】
①10mが制限の地域で環境を害する恐れがなく敷地面積と敷地内の空地が一定以上あれば12mまで緩和される。
②敷地の周囲に公園や広場などがあり、日照や風通しが確保できる
◆道路斜線制限
建築物の各階の高さは、敷地の前面道路の反対側から、用途地域によって決められた傾斜勾配により制限されます。具体的には敷地の前面道路を渡った反対側の境界線をスタートとして、敷地の方向に一定の勾配で斜線(道路斜線)を引き、建物を建てる際はその斜線を超えない範囲に収めなければなりません。なお、斜線を引く際の角度や距離は、用途地域、容積率、道路の幅などによって変わります。
◆隣地斜線制限
建築物の各部分の高さは、隣地境界線からも傾斜勾配により制限されます。用途地域が住居系であれば、21m、その他の地域では、31mを超える部分の建物は、一定の角度の斜線の範囲内での建築となります。なお、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域、および田園住居地域の場合は、もともと建築物の高さを制限するための絶対高さの制限が設けられています。この3つの用途地域では原則として10mまたは12m以上の建築物は建てられないため、隣地斜線制限は適用されません。
◆北側斜線制限
南側に高い建物を建てられると、北側の建物は日照を妨げられることになるので、南側となる建物の高さは傾斜勾配により制限されます。なお、北側斜線制限は、住環境として良好な日当たりを保護するために定められているルールになり、住居系の用途地域の中でも下記の地域にのみ適用されます。
【適用地域】
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・田園住居地域
◆最後に、、、
建物の高さは地域によって厳密に制限されております。そのため、これから家を建てようと考える際には、土地がある場所の用途地域を確認しておくことが重要です。希望する大きさで家を建てられるか、どのような高さ制限が設けられているかを相談先の不動産会社へ確認する等して事前に把握しておくことをおススメします。。。
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