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江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社では、不動産の購入前に知っておくべき知識・情報を随時配信していきたいと思います。
記事を参考に皆様が失敗しない不動産購入ができるよう願っております。
今回は「マンション管理組合の運営・仕組み」についてです。
マンションには、管理組合による維持管理が欠かせません。管理組合が機能していなければマンションの資産価値維持、向上にも影響を及ぼしますが、初めてマンションを購入される方は、マンション運営の仕組みについて知らない方がほとんどだと思います。
今回の記事では、マンション運営の仕組みについて紹介していこうと思います。
◆管理組合と組合員
マンションを購入すると必ず管理組合の組合員となります。そして、マンションを売却して所有者でなくなったときは、当然、組合員の資格を喪失します。管理組合は誰が組合員なのかを把握する必要があるため、組合員の資格を得喪した所有者は、直ちに、管理組合に書面で届出なければなりません。この書面については、マンション購入時に管理会社より書面の準備がありますのでそちらに必要事項を記入して提出となります。
※手続きの方法など不明点については、依頼先の不動産会社へ確認をしましょう!
◆管理組合の役割
マンションは、所有者全体で維持管理をしなければなりません。例えば、マンション全体に関わる修繕などは、ある人には必要でも別の人には不要と思う場合もあるかと思います。時代にそぐわないマンションのルール(規約)を変更したいと思うこともあるかもしれません。そのような場合は、管理組合の総会で話し合います。管理組合は、年に最低1回は、総会を開催しなければなりません。この総会は、管理組合の最高意決定機関で、マンションの管理に関して重要な決定は、原則としてすべて総会の決議が必要です。決議には、『普通決議』と『特別決議』があります。特別決議は、普通決議よりも重要な内容となり、それだけ厳しい決議要件が定められています。
※普通決議は、所有者および議決権の各過半数の賛成で可決します。特別決議は、所有者および議決権の4分の3の賛成が必要となります。
◆特別決議が必要な事項
・管理組合の法人化
・規約の設定、変更、廃止
・共用部分の重大変更
・専有部分の使用禁止請求、競売請求、占有者に対する引渡請求の訴訟提起
・建物大規模滅失の際の復旧
・建物の建て替え
◆管理組合の理事
通常、マンションの管理組合には、理事長、副理事長、会計担当理事、理事、監事という役員が設置されています。複数の理事によって理事会が設置されています。複数の理事によって理事会が構成され、管理組合の業務を執行します。その理事会を監事が監査する構造になっています。役員は、組合員のなかから総会で選任されます。選任された理事のなかで、互選により、理事長、副理事長、会計担当理事が選任されます。監事は、管理組合の業務執行や財産状況、理事会運営などが適正かどうかを監査し、総会で報告します。監事は、理事会に参加し意見を述べることができますが、理事ではないため理事会での決議に参加することはできません。また、監事と理事を兼務することもできません。
◆最後に、、、
マンションにおける良好な住環境を確保するために、維持管理に努めるのは管理組合となります。管理業務の一部は管理会社などに委託するケースがほとんどかと思いますが、管理にまつわる最終的な意思決定は管理組合、つまりマンションの所有者が行うことになります。
マンション購入をご検討の皆様におかれましては、今回ご紹介した管理組合の役割を理解し、マンション管理会社からの助言を貰いつつ、快適な住環境が維持できるように管理組合の組織運営に努めていきましょう!!
『不動産の教科書』のWING LEAP HOUSE 東京本社では物件購入にあたってのリスク(問題点)を理解してもらうため、失敗しない住宅購入のために、活動しております。
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