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記事を参考に皆様が失敗しない不動産購入ができるよう願っております。
今回は「災害を受けたマンションの修繕ってどうなるの??」についてです。
台風や大雨による水害、地震などの自然災害が近年相次いで発生しております。このような災害でマンションが滅失した場合どのような対応が必要なのか?本記事では、対応方法と対応の手続きについてご紹介していこうと思います。
◆マンションが災害で一部滅失したら
マンションが火災や地震、水害などにより滅失した場合、①復旧、➁建替え、③そのまま放置のいずれかを選択することになります。いずれにせよ、「復旧を望む入居者」、「建替えを望む入居者」、「建替え、復旧を望まない入居者」の意見が衝突する恐れがあるため、区分所有法では「復旧」と「建替え」について一定のルールを設けています。
◆「復旧」と「建替え」の違い
【復旧】
復旧とは、マンションが自然災害などにより一部滅失した場合に、その滅失した部分を原状回復(元の状態に)することを言います。
【建替え】
建替えとは、建っているマンションを取り壊して一旦更地とした後に、新たにマンションを建替えることを言います。
◆マンションを復旧するための手続き
マンションの滅失の程度が小規模なのか大規模かにより、マンションを復旧させるための手続きが異なってきます。
【小規模滅失の場合】
小規模滅失とは、マンションの価格の2分の1以下に相当する部分が滅失した場合のことを言います。各区分所有者は各自が単独で滅失した共用部分と自己の専有部分の復旧をすることができます。しかし、共用部分については、復旧工事に着手する前に共用部分を復旧する旨の総会決議(過半数による決議)がある場合は、単独での復旧はできなくなります。
【大規模滅失の場合】
大規模滅失とは、マンションの価格の2分の1を超える部分が滅失した場合のことを言います。大規模滅失の場合は、小規模滅失のとは違い、各入居者が単独の復旧をすることができません。復旧するためには、総会を開催し、特別決議(4分の3以上)の決議により滅失した共用部分の復旧をすることができます。
なお、決議にて賛成しなかった区分所有者は、決議賛成者に対して、建物と敷地の権利を時価で買い取るよう請求することが可能となります。
◆「小規模滅失の場合」と「大規模滅失の場合」の比較

※小規模滅失の場合で共用部分を単独で復旧した入居者は、他の入居者に対し、復旧費用を専有部分の床面積割合に応じて償還するよう請求ができる。
◆最後に、、、
マンションの場合、災害などによる被災後の対応に時間がかかってしまうケースがあります。それは、管理組合活動があまりうまくいっていないことや対応方法について把握できていないことなどが挙げられます。もしも災害が発生し建物が滅失してしまった場合に迅速な対応ができるように管理組合として災害に備えた準備をしておくことをおススメします。まずは、管理会社へ災害後の対応について流れ等を確認しておきましょう!
『不動産の教科書』のWING LEAP HOUSE 東京本社では物件購入にあたってのリスク(問題点)を理解してもらうため、失敗しない住宅購入のために、活動しております。
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