なぜ購入時に検査済証が必要になるのか??

こんにちは、当ブログ『不動産の教科書』を運営しております、
江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社です。

江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社では、不動産の購入前に知っておくべき知識・情報を随時配信していきたいと思います。
記事を参考に皆様が失敗しない不動産購入ができるよう願っております。

今回は「なぜ購入時に検査済証が必要なのか??」についてです。

建物を新築する際には、建築基準法の規定を遵守していなければなりません。法律を遵守しているかどうかを確認するため、建物を新築する際には建築確認申請という手続きが必要となります。また、建物完成後には申請内容を守って建てられているかどうか検査を受ける必要もあり、問題なければ検査済証という証明書が発行されます。しかし、築年数の古い中古物件だと検査済証がないことも多々あります。今回の記事では、検査済証とはどのようなものなのか?なぜ、売却時に必要になるのか?について紹介していきます。

◆検査済証とは?

建物を新築するにあたっては建築基準法を遵守している必要があります。そのため、建物着工前の設計時点で法的に問題ないかをチェックする「建築確認申請」が義務付けられています。建築確認申請で問題ないと認められると発行されるのが「確認済証」です。
設計時点で法を遵守していたとしても、建設時に申請内容と異なる建物を建ててしまっては意味がありません。そこで、建物が竣工したときに「完了検査」を受けて、実際に建設された建物が法を遵守したものであることを確認してもらいます。完了検査で問題ないと認められると発行されるのが「検査済証」となります。なお、物件によっては建築確認・完了検査のほか、建築途中に「中間検査」を行う場合もあります。

◆なぜ売却時に検査済証が必要となるのか?リスクについて!?

売却する際に相談先の不動産会社から検査済証の有無を必ず問われます。なぜ家を売却する際に検査済証が必要なのか、その理由を解説します。

・住宅ローンの審査時に必要
⇒家を購入する際に、住宅ローンを利用する方は多いと思いますが、現在ほとんどの金融機関が違法な建物には住宅ローンを融資してくれません。融資をしてしまうと「違法建築物を延命させた」というコンプライアンス上の問題が発生する為です。
ですので、住宅ローンの相談をする際には、適法な建築物であることの証しとして検査済証の提出を求められる可能性があります。

・違反の責任は買主にも及ぶ
⇒違反建築物を建てたのが前所有者であっても、違反の責任は新しい所有者にも及びます。事情を知らずに購入した場合でも厳しい行政指導や是正命令を受けて、一部解体工事をするという可能性も考えられます。このようなトラブルに巻き込まれないために、買主へ、建物の適合性を検査済証で説明することが重要となります。トラブルの観点から検査済証のない建物は、敬遠されることもあります。

◆検査済証がない場合の対処法

確認済証や検査済証は再発行されません。紛失してしまうと、建築確認申請や完了検査をしたのか、確認が困難となります。しかし、代用書類の準備ができれば問題ありません。代用書類については、市町村役場で取り寄せることのできる、「台帳記載事項証明書」という書類があり、この書類が検査済証の代わりとして使用できます。また、取得方法については、市町村により対応が異なりますので、問い合わせる等して事前に確認することをおススメします。

◆最後に、、、

築年数の古い中古物件では検査済証がない場合も多く見受けられます。もし検査済証がない物件の購入を検討している場合は、今回紹介したリスクをしっかり理解したうえで,台帳記載事項証明書など他の公的書類をチェックしてみることをおススメします。また、台帳記載事項証明書は、所有者以外でも取得が可能になりますので、相談先の不動産会社へ役所に保管があるのか?などを確認してもらうこともおススメです。

『不動産の教科書』のWING LEAP HOUSE 東京本社では物件購入にあたってのリスク(問題点)を理解してもらうため、失敗しない住宅購入のために、活動しております。
不動産購入でお困りの方、相談がある方は、江東区・墨田区の不動産購入専門会社のWING LEAP HOUSE 東京本社へお気軽にご相談ください。