42条1項5号道路。位置指定道路とは?

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今回は「42条1項5号道路。位置指定道路とは?」についてです。

家を建てるときには、必ず道路に面していなければなりませんが、同じように見える道路でも、建築基準法ではいくつかの種類に分けられています。しかし、見ただけでは道路がどの種類なのか、誰が所有しているかなど判断は難しいです。知らないまま土地を購入してしまうと、維持管理の費用が発生したり、利用するのに使用料や承諾が必要になったりするケースもあり注意が必要です。今回の記事では、いくつかある道路の種類の中で、「位置指定道路」と呼ばれるものについて解説をしていきます。

◆位置指定道路とは?

道路には国や都道府県が所有している道路「公道」と個人(民間)が所有している「私道」があり、位置指定道路は私道の一つで、特定行政庁から認定を受けた道路になります。
建築基準法第42条により道路は幅員4m以上(特定行政庁が指定する区域では6m)のものと定義されており、建物を建てるには接道義務という規定に則した敷地であることが必要になります。建物を建てるために道路を敷地まで新設し、これを道路として認めてもらえるように特定行政庁から許可をもらった道路が「位置指定道路」となります。

◆位置指定道路の指定を受けるためには...

位置指定道路の基準は、建築基準法に定められており、以下の5つが基準の要点となっています。

①道路の両端が他の道路とつながっていること
②道路と接する部分には隅切り(角が切られていること)がされていること
③砂利などでぬかるんでいないこと
④縦断勾配は12%以下で、段差がないこと
⑤側溝などの排水設備が設けられていること

なお、袋小路の場合(行き止まりのある道路)は、以下の条件を満たす必要があります。

・道路の長さが35m以下であること(35mを超える場合は、車両の折り返しができるようになっていること)

・道路の幅は6m以上(場合によっては4m以上)あること
※緊急車両が進入、折り返しするのに十分な幅を確保するため

・道路と接道する部分には隅切りが必要
※隅切りとは、交差点での見通しを良くしたり、車が曲がりやすくするために、敷地の角を整地する措置のことです。

上記条件を満たす道路は「位置指定道路」として認められています。

◆位置指定道路の注意点

・所有者確認を必ず行う
⇒水道管やガス配管などのライフラインに関わる工事が必要な場合は所有者から許可をもらわなければ工事を行うことができません。また、複数人が所有している場合は全員から許可をもらわなければいけないため、土地購入時には必ず所有者確認を行いましょう!

・自由に通行ができるか確認
⇒位置指定道路はあくまで私道となるため、土地を購入する場合は、公道までの移動に障害が出ないように、購入前に通行の妨害がなかったか、通行料の請求がなかったか、など過去に問題が起きていないか確認が必要です。

◆最後に、、、

私道に接する土地を購入する際は、所有者が誰なのかが重要なため、後々トラブルとならないように必ず確認することが重要です。しかし、自身で調査するのは困難部分もあるかと思いますので、不動産業者に相談するのが一番の近道であると考えます。相談先の不動産会社へ確認をして購入後にトラブルがないようにしましょう!!

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