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江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社では、不動産の購入前に知っておくべき知識・情報を随時配信していきたいと思います。
記事を参考に皆様が失敗しない不動産購入ができるよう願っております。
今回は「建物を建てる前に知っておきたい法律の種類」についてです。
土地を購入して建築物を建築する場合、その建築につき各種の法律規制があります。そのため、ご自身が所有する土地であったとしても、自由に建築できるわけではありません。今回の記事では、建築物の建築を規制する法律として、①民法、➁都市計画法、③建築基準法について解説していこうと思います。
◆民法について
民法は、社会生活上の取引や権利関係について定めた法律で、建築などの土地利用にかんしても様々な規制がなされています。具体的には、自分の土地が他の土地に囲まれている公道に通じない場合は、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる、境界線付近に築造する場合は、境界線から50㎝以上離さなければならないなど、近隣地との関係について規制が多くあります。詳しくは以前投稿した記事がありますので下記リンクよりご確認ください。
【相隣関係について】
https://wingleaphouse.re-ws.jp/blog/3236/
◆都市計画法について
都市計画法は計画的な街づくりをしていくための法律です。都市計画区域を市街化区域や市街化調整区域に区分したり、市街化区域に用途地域を定めたりすることで建築物の建築を規制します。主に「街づくり」という観点からの、マクロ的な規制をする法律です。
【市街化区域と市街化調整区域の線引き】
都市計画区域は必要に応じて「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分され、これを通常「線引き」といいます。また、「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分されていない都市計画区域のことを「非線引き都市計画区域」といいます。
因みに、東京23区では主要河川の河川敷を除いて全域が市街化区域に指定されています。しかし、全体からみれば東京23区は特殊な例であり、横浜市では市全域の約4分の1が市街化調整区域となっています。
◆建築基準法について
建築基準法は、私たちの生命や健康、財産の保護をはかるため、建築物の敷地や構造、設備や用途に関する基準を定めた法律です。都市計画法で指定する都市計画区域内での建築物につき、建ぺい率や容積率、日影規制による高さ制限など各種の建築規制を加えます。都市計画法に対し、建築基準法はミクロ的な規制と言えます。こちらも、詳しくは以前投稿した記事がありますので下記リンクよりご確認ください。
【建ぺい率、容積率について】
https://wingleaphouse.re-ws.jp/blog/3306/
【接道義務について】
https://wingleaphouse.re-ws.jp/blog/3399/
【高さ制限について】
https://wingleaphouse.re-ws.jp/blog/3425/
◆最後に、、、
今回の記事は、以前にも紹介した内容を取り上げ、振り返りを兼ねた内容になっておりますが、家を建てるには、様々な条件をクリアしていく必要があります。ですので、現在、土地を購入して建物の建築を検討されている方は、よく確認をした上で不動産業者などにご相談することをおススメします。ウィングリープハウスでも、土地のお悩み毎についてご相談を承っておりますので、是非、お気軽にお申し付けください!!
『不動産の教科書』のWING LEAP HOUSE 東京本社では物件購入にあたってのリスク(問題点)を理解してもらうため、失敗しない住宅購入のために、活動しております。
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