
こんにちは、当ブログ『不動産の教科書』を運営しております、
江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社です。
江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社では、不動産の購入前に知っておくべき知識・情報を随時配信していきたいと思います。
記事を参考に皆様が失敗しない不動産購入ができるよう願っております。
今回は「借地権付き戸建て購入前に、、、」についてです。
不動産情報サイトなどを見ていると「借地権付き戸建て」といった物件をご覧内なられた方は、多いのではないでしょうか?借地付きって、どういう物件なのか疑問を持たれたかと思います。今回の記事では、借地と借地権についての制度を紹介していきます。
◆「借地」の仕組み
借地とは、文字通り他人から借りている土地のことをいいます。例えば、地主が余った土地を貸し出して、それを借りた人は、その土地に建物を建てるなどして利用ができます。このときに、地主が設定した、借主が建物の所有を目的として土地を利用する権利のことを「借地権」といいます。地主は、借地権を設定した対価として、借主から地代を得ます。
※地主のことを「借地権設定者」や「底地権者」といいます。
◆借地権設定者と借地権者
地主から土地を借りて家を建てた場合、地主のことを「借地権設定者」、借主を「借地権者」といいます。この場合、借主である借地権者が家を売りだしたら、「借地権付き戸建て」ということになります。この家を買った人は、土地の所有権は得られずに借地権を得ることになります。
◆借地契約について
建物を建てる目的で土地を借りる場合は、「借地借家法」という法律が適用されます。昔は地主と借主とでは立場上、地主の力のほうが大きく、借主が地主の都合で立ち退きを強いられるというケースが多くありましたが、このような事態を未然に防ぎ、借主を保護する目的で作られた法律が借地借家法です。この法律では、一度借地権を設定すると、地主にとっては、何十年も長期にわたって土地を貸すことになります。
【借地契約の重要なポイント】
➀契約期間
⇒契約期間は、最初は最低でも30年で、1回目の更新が最低20年、2回目以降の更新が最低10年となります。これより長い期間を定めることはできるが、短い期間を定めることはできない。
➁合意更新
⇒契約期間が終了して、貸主と借主との間で合意があれば、契約は更新されます。
③法廷更新1
⇒契約期間が終了したときに建物がある場合、貸主と借主との間に合意がなくても、借地権者の請求があれば、契約はそれまでと同じ条件で更新されます。
④法廷更新2
⇒契約期間が終了したときに建物がある場合、借地権者が請求しなくても、借地権者がそのまま土地を使っていれば、契約はそれまでと同じ条件で更新されます。
⑤更新の拒絶
⇒借地権設定者が契約を更新したくないときは、正当な事由があれば更新を拒絶できます。
※更新の拒絶に要する正当な事由が認められるのは非常に難しいとされています。借地権設定者と借地権者が、土地の使用を必要とする事情や、立退料の給付などを考慮して正当な事由があるかどうか判断されます。
◆ニーズで選べる定期借地契約とは?
定期借地契約とは、一定の期間が経過したら貸していた土地が必ず返却され、更新を行わないという特約を認める制度で、定期借地契約には、3つ種類があります。1つ目が「一般定期借地契約」2つ目が「事業用定期借地契約」3つ目が「建物譲渡特約付借地契約」です。
事業用定期借地契約はコンビニなどの店舗を作る際によく利用されます。建物譲渡特約は、借地契約終了時に、地主が借地上の建物を買い取って借地権を終了させる契約をいいます。
◆最後に、、、
今回は、借地権について紹介をしてきました。紹介したポイントを理解していただくことで、今後所有するよていの借地権について、また、現在所有している借地権について整理ができたかと思います。ただ、借地権の権利関係は、複雑のケースも想定されます。そういった場合には、不動産会社への相談をおススメします。
『不動産の教科書』のWING LEAP HOUSE 東京本社では物件購入にあたってのリスク(問題点)を理解してもらうため、失敗しない住宅購入のために、活動しております。
不動産購入でお困りの方、相談がある方は、江東区・墨田区の不動産購入専門会社のWING LEAP HOUSE 東京本社へお気軽にご相談ください。
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