
こんにちは、当ブログ『不動産の教科書』を運営しております、
江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社です。
江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社では、不動産の購入前に知っておくべき知識・情報を随時配信していきたいと思います。
記事を参考に皆様が失敗しない不動産購入ができるよう願っております。
今回は「贈与税がかからない方法」についてです。
不動産を購入する際に、親から子へ資金援助を行ったり、あるいは、親の所有する不動産を子に譲渡したりするというケースはよくあることだと思います。このように何かしらの財産を譲り受けたときには、税金が発生します。今回の記事では、譲り受けた際に発生する贈与税について紹介をしていこうと思います。贈与税の計算方法や控除されるケースについても書いていきますので是非、参考にしていただければと思います。
◆贈与税とは??
贈与税とは、個人から経済的な価値のあるモノをタダでもらった場合に、もらった側に課せられる税金のことをいいます。日本における税制では、もらった側の人に税金が課せられ、あげた側の人には税金はかかりません。ただ、財産をもらったらどんな場合でも贈与税がかかるわけではありません。原則としては、その年の1月1日から12月31日までの間に贈与された財産の合計額から、基礎控除額である110万円を引いた金額に対してかかります。納税期間については、翌年の2月1日から3月15日までとなります。
◆贈与税の算出方法
課税価格 = 贈与税財産合計額 - 基礎控除(110万円)
税額 = 課税価格 × 税率 - 控除額
◆税率

◆配偶者控除で2,000万円まで控除される
夫婦間で居住用の不動産の贈与が行われた場合、基礎控除の他に最大で2,000万円まで控除を受けられます。これを「配偶者控除」といいます。不動産のほか、不動産の取得費用の贈与についても適用されます。配偶者控除を受けるには、いくつか要件があります。下記をご確認ください。
【配偶者控除要件】
・婚姻期間が20年を過ぎていること
・贈与された財産が、国内で自分が居住するための不動産または不動産取得費用であること
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、贈与によって得た不動産に居住し、その後も居住する見込みであること
◆親から子へ住宅取得資金贈与
2015年1月1日から2021年12月31日までの間に、両親や祖父母から子や孫へ住宅取得資金が
贈与されたときに一定の額までは非課税となります。直系尊属から直系卑属への贈与である
ほか、贈与を受ける年の1月1日時点の子の年齢が20歳以上であるなどの要件があります。
また、非課税になる金額の上限は住宅取得の契約日や省エネ住宅かなどによって異なります
が、300万円 500万円~3,000万円の贈与まで贈与税がかかりません。
※直系尊属とは、自分にとっての両親や祖父母などをいい自分と直接血のつながった自分よ
り前の世代のことです。
※直系卑属は、自分の子や孫など自分よりも後の世代のことです。
【適用要件】
・贈与を受けた人が、贈与を受けた年の1月1日に20歳以上であること
・贈与を受けた年の贈与を受けた人の所得が2,000万円以下であること
・配偶者や親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること
・贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
・対象の家屋の登記簿上の床面積が50㎡(令和3年4月1日以降で所得1,000万円以下の場合は40㎡)以上240㎡以下で、その家屋の床面積の2分の1以上を居住用として使うこと
※贈与額のうち非課税になる金額の上限額はケースによって異なるので、実際に特例制度を
活用する場合には、以下の国税庁ホームページで詳細な内容を確認するようにしましょう。
国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
◆最後に、、、
贈与税について書いてきましたがいかがだったでしょうか?
贈与した金額が基礎控除額110万円までなら贈与税はかからずに済みます。また、住宅資金など、様々な非課税の特例制度があるため贈与を受ける資金の用途が決まっている場合には非課税制度の活用を検討してみることをおススメ致します。
『不動産の教科書』のWING LEAP HOUSE 東京本社では物件購入にあたってのリスク(問題点)を理解してもらうため、失敗しない住宅購入のために、活動しております。
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