
こんにちは、当ブログ『不動産の教科書』を運営しております、
江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社です。
江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社では、不動産の購入前に知っておくべき知識・情報を随時配信していきたいと思います。
記事を参考に皆様が失敗しない不動産購入ができるよう願っております。
今回は「保有する不動産にかかる税金とは??」についてです。
不動産を取得する際に発生する税金については、以前投稿した記事でご紹介をいたしましたが、不動産には取得後にも税金が発生します。今回の記事では、不動産を保有している間に納めなくてはならない『固定資産税』と『都市計画税』について解説していきます。不動産の購入をご検討されている方は、購入後の資金面の計画などにお役立ていただければと思います。
◆固定資産税
固定資産税は、保有している不動産に対して、その所在する市町村が課す税金になります。具体的にいうと、その年の1月1日時点での土地や家屋の所有者に対して課せられる税金で、税額はその固定資産の価格の1.4%となります。1月1日時点の所有者に課せられるため、当該年の途中で不動産の所有者が変わった場合でも、納税義務者が変わることはありません。ただし、この場合には、売主様と買主様の間で日割りにて負担額を清算することになります。固定資産の価格は、実際の売買価格で算出するのではなく、固定資産評価基準によって算出されます。土地については、3年に一度評価を行いますが、建物については、新築時にのみ評価されます。
【固定資産税の算出】
固定資産税=固定資産評価額×1.4%(標準税率)
※固定資産評価額とは、固定資産税など税額を計算する際に用いられる課税標準額です。固定資産評価証明書にて評価額について確認することができます。固定資産評価証明書の取得は、市区町村の役場でできます。
◆都市計画税
都市計画税は、都市計画法にもとづき、都市を整備する目的で利用される税金です。そのため、都市計画区域内に1月1日時点で土地や建物を所有している人が納税義務者となり、税率は最高0.3%になります。都市部ではない地域では、都市計画税は発生しません。都市計画税額の確認方法については、公課証明書にて確認ができます。取得については、固定資産評価証明書と同様、市区町村の役場にて可能です。
※市街化区域とは、、、すでに市街地である区域、もしくは10年以内で優先的に市街化を計画している区域のことを指します。つまりは、家屋や商業施設などが密集している、もしくは密集させる計画がある区域のことです。
◆固定資産税と都市計画税の軽減措置
固定資産税や都市計画税についても他の税金と同じように、所有者の負担を減らすべく軽減措置があります。軽減措置を受けるためには、いくつかの要件を満たす必要がありますので下記をご確認ください。
【固定資産税の軽減措置】
・住宅用地の特例

・新築住宅の特例

◆最後に、、、
不動産の購入をする際は、取得するための資金の計画は行っているが取得後に発生する資金については、取得後に考えるという人がほとんどかと思います。しかし、中古住宅のご購入については、既に評価額が算出されているため、固定資産税や都市計画税の額を確認することができます。確認については、不動産仲介会社へ確認することをおすすめします。
取得後のコストについて把握した上で購入することで購入後の後悔が軽減され、失敗しない不動産購入につながるのではないいでしょうか??
『不動産の教科書』のWING LEAP HOUSE 東京本社では物件購入にあたってのリスク(問題点)を理解してもらうため、失敗しない住宅購入のために、活動しております。
不動産購入でお困りの方、相談がある方は、江東区・墨田区の不動産購入専門会社のWING LEAP HOUSE 東京本社へお気軽にご相談ください。
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