
こんにちは、当ブログ『不動産の教科書』を運営しております、
江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社です。
江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社では、不動産の購入前に知っておくべき知識・情報を随時配信していきたいと思います。
記事を参考に皆様が失敗しない不動産購入ができるよう願っております。
今回は「手付解除に潜むリスクとは???」についてです。
手付金とは、契約締結の際に、当事者の一方に対して支払われる金銭のことをいい、契約締結後に契約を解除できるようにすることを手付解除といいます。売主様による手付解除は、手付金の額の倍返しにより解除ができ、買主様の解除は支払った手付金を放棄することで解除ができます。ここで、皆様に考えていただきたいのは、手付金放棄により解除をした場合、不動産会社へ支払う報酬(仲介手数料)はどうなるのか?という点です。ここで重要になってくるのが仲介を依頼している不動産会社と結ぶ媒介契約です。今回の記事では、媒介契約書のチェックすべきポイントと手付解除を行った際の報酬はどうなるのか?そして、手付解除をする際の注意点についてご紹介をしていこうかと思います。
◆標準媒介契約書の記載内容(国土交通省が定めた標準的な媒介契約の契約条項のこと)
国土交通省が定める標準媒介契約約款に基づく媒介契約書が、宅建業者の媒介により宅地・建物の売買契約が成立したにもかかわらず、報酬請求できない場合として明記されているものは、「売買に停止条件が付されている場合において当該停止条件が成就していないとき」と「ローン条項が付されている場合において、ローン審査が不成立となった時」の2つの場合だけとなっております。これを読み取ると、手付金解除の場合に報酬請求できない旨の記載はありませんので、手付解除により媒介報酬が発生すると解釈できます。不動産会社の媒介報酬請求権は、売買契約が成立した時点で発生すると考えられており、このことは、売買決済(お引渡し)時に報酬全額を支払う旨の特約がある場合においても同様であると解されています。
◆ここがポイント!
標準媒介契約書の内容から売買契約書を締結した時点で、仲介会社へ報酬額を支払わなければいけません。ですが、媒介契約書を締結する際には、必ず、不動産会社が報酬請求できない場合の記載事項である「売買に停止条件が付されている場合において当該停止条件が成就していないとき」、「ローン条項が付されている場合において、ローン審査が不成立となった時」の2つがしっかりと記載されているのかを確認をしましょう。この2つの記載がない場合は、契約締結後の手付解除は、無条件で報酬額も発生します。もし、不動産会社が作成した媒介契約書の内容に上記2つの記載がない場合は、不動産会社へ記載事項の追記と記載をしていない理由等しっかりと確認することをおススメします。
◆最後に、、、
売買契約後にご家族の転勤が決まったなどの諸事情で手付解除をしてしまうと媒介報酬額も支払わなければいけないということになります。ご購入の際には、今一度、転勤が近々ないか?他にいい物件が見つかっても気持が変わらないか?など慎重にお考えになり売買契約を締結しましょう。手付解除をしてしまった際のリスクもしっかりと把握した上で今後の住宅購入に活かしていただければと思います。。
『不動産の教科書』のWING LEAP HOUSE 東京本社では物件購入にあたってのリスク(問題点)を理解してもらうため、失敗しない住宅購入のために、活動しております。
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