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江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社では、不動産の購入前に知っておくべき知識・情報を随時配信していきたいと思います。
記事を参考に皆様が失敗しない不動産購入ができるよう願っております。
今回は「マンション迷惑行為に対する対処方法とは⁉」についてです。
マンションは共同住宅という点から様々トラブル、問題が発生することがあります。特に起こりえる問題として、騒音や管理費、修繕積立金の滞納などが挙げられます。
このような行為で他の住民の生活を阻害する場合は、迷惑行為を行っている住民に対して管理組合で行為を止めるよう請求ができます。今回は、このような義務違反者に対する措置について書いていこうと思います。
◆義務違反者に対する措置
区分所有者(マンションを所有する者)やお部屋を占有者(賃借人)は、マンションの保存に有害な行為のほか、建物の管理や使用に関して、他の住民の利益に反する行為(迷惑行為)をしてはいけません。このような共同の利益に反する行為をする者を『義務違反者』と言います。では、共同な利益に反する行為とはどのようなものが挙げられるのでしょうか?
次のような行為が挙げられます。
① 外壁に穴をあけるなどの破壊行為
② 廊下や階段などに私物を置くなどの行為
③ 猛獣の飼育や違法駐車を繰り返す行為
④ 住居専用マンションであるにもかかわらず事務所や店舗として使用する行為
⑤ 騒音や振動、悪臭を生み出す行為
⑥ 著しく管理費や修繕積立金を滞納する行為
◆義務違反者への請求
管理組合や区分所有者は、義務違反者が区分所有者である場合は、①行為の停止、②専有部分の使用禁止、③区分所有権及び敷地権の競売の各請求をすることができます。
また、賃借人などの占有者が義務違反者である場合は、①及び④専有部分の引渡しを請求できます。
これらの請求のうち、①行為の停止の請求については、訴訟を提起することなく請求することができますが、➁専有部分の使用禁止、③区分所有権及び敷地利用権の競売、④専有部分の引渡しの請求については、総会での決議(特別決議)に基づき、訴訟により行わなければなりません。
※特別決議は4分の3以上の賛成が必要となる。
なお、管理組合の理事長や集会において指定された区分所有者は、これらの請求について訴訟を提起することができます。
◆義務違反者に対する措置(一覧表)

※行為の停止の請求事例
・ピアノの音がうるさい場合にピアノの演奏の停止を請求する。
・共用部分である廊下に私物を置いている区分所有者に対し、荷物を置かないよう請求ができる。
・騒音や悪臭を発生させないよう請求する
今回は、マンションの迷惑行為について書いていきましたが、本記事の内容以外にも様々な問題があるかと思います。果たしてその問題はどのように解決をしたらいいのか?判断がつかない場合には、マンション管理会社、理事長などに相談することで解決に導いてくれると思います。また、共同住宅という認識を各入居者が持ち生活をすること、また総会など管理組合活動にも積極的に参加をし、問題解消に努め、住みやすい環境を入居者全員で作り上げていきましょう!!!
『不動産の教科書』のWING LEAP HOUSE 東京本社では物件購入にあたってのリスク(問題点)を理解してもらうため、失敗しない住宅購入のために、活動しております。
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