
こんにちは、当ブログ『不動産の教科書』を運営しております、
江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社です。
江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社では、不動産の購入前に知っておくべき知識・情報を随時配信していきたいと思います。
記事を参考に皆様が失敗しない不動産購入ができるよう願っております。
今回は「クーリング・オフ制度」についてです。
クーリング・オフという言葉を聞いたことがあるかと思います。この制度は一定期間であれば、一方的に売買契約を解除できるといものですが、不動産売買でも宅建業者が売主で、一般消費者が買主となる売買契約の場合、法律によるクーリング・オフ制度があります。
今回は、よく耳にするけど意外と中身を知られていないクーリング・オフ制度についてご紹介していこうと思います。
◆クーリング・オフによる契約解除とは?
クーリング・オフ制度とは、売主業者と一般消費者とが売買契約をした後でも、一定期間内であれば無条件に契約を解除することができる制度のことです。買主がクーリング・オフ制度により売買契約を解除した場合、売主業者は、契約締結時に受領した手付金などがあれば、それを返金しなければなりません。通常、買主が売買契約を一方的に解除した場合、手付金の放棄や損害賠償を請求されたりしますが、クーリング・オフ制度により解除した場合は無条件で白紙撤回となります。
◆クーリング・オフ制度による解除ができない場合
クーリング・オフ制度は一般消費者である買主を保護するものですが、以下の場合はクーリング・オフによる解除はできません。
① 不動産会社の事務所で契約を締結した場合
② 買主から申し出た場合の買主の自宅や勤務先で契約を締結した場合
※宅建業者が申し出た場合は、クーリング・オフできる。
③ 宅建業者からクーリング・オフができること及びその方法について書面にて告げられた日から8日間を経過した場合
④ 買主が物件の引き渡しを受け、且つ、代金の全額を支払った場合
◆クーリング・オフ制度による解除ができる場合
以下のような場合での契約締結であれば、クーリング・オフ制度による解除ができます。
① テント張りの現地案内所で契約締結を行った場合
② ホテルのロビーで契約締結を行った場合
③ 喫茶店などで契約締結を行った場合
④ 宅建業者からクーリング・オフができること及びその方法について書面にて告げられた日から8日以内の場合
※契約締結の場所と購入申込みの場所が異なる場合、クーリング・オフ制度が適用されるかどうかは、申込みした場所で判断します。
◆契約解除の方法などについて
解除の方法:クーリング・オフ制度は必ず書面で行わなければなりません。
解除の時期:買主が、契約を解除する旨の書面を発したときに解除となる
損害賠償:売主業者は、損害賠償の支払いを請求することはできない
手付金:売主業者は、受領していた手付金を返金しなければならない。
◆最後に、、、
今回、クーリング・オフ制度についてご紹介させていただきましたが、この制度はあくまでも最終手段だということを前提に取引を行っていただければと思います。
クーリング・オフ制度があることで安心して取引に臨めるかと思いますが、不動産の取引は普通の買い物とは違い人生においても大きな買い物となります。ですので、契約書をしっかりと理解し、わからない点などは契約が執り行われる際に質問をして解消していくことをおススメします。前述でも述べましたが、人生において大きな買い物となります。
契約後にトラブルなどが起きないよう慎重に取引を行いましょう!
『不動産の教科書』のWING LEAP HOUSE 東京本社では物件購入にあたってのリスク(問題点)を理解してもらうため、失敗しない住宅購入のために、活動しております。
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