
こんにちは、当ブログ『不動産の教科書』を運営しております、
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江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社では、不動産の購入前に知っておくべき知識・情報を随時配信していきたいと思います。
記事を参考に皆様が失敗しない不動産購入ができるよう願っております。
今回は「売買契約時に発生する費用」についてです。
不動産を購入する際に支払う手付金について、皆様の中にはなぜ手付金を支払わなければいけないのか?疑問に思った方もいるかと思います。今回の記事では、手付金を支払う理由、手付金の相場について書いていきたいと思います。
◆手付金ってなに??
手付金は、契約の締結に際して買主から売主に交付される金銭です。
具体的には、売買契約締結の際にその保障として買主から売主へ支払う金銭のことで、「購入します!」という約束のために、売主にお金を預けておくというケースが多いとされておりますが手付金には、3種類ありそれぞれ性質が異なり法的性格があります。
◆手付金の3つの種類
・解約手付
⇒当事者が一方的に契約を終了させることができる(解約権の留保)ことをいいます。つまり、解約手付として授受されていれば、その後売買契約が締結した場合であっても、当事者の意思によっては契約解除が可能となります。その場合、売主が契約解除を求めた際には、
売主は倍額の手付金を返還しなければなりません。逆に買主から契約解除を求めた際には、買主は手付金を放棄することにより損害賠償化から逃れることができ契約解除ができるのです。
・証約手付
⇒手付金の授受によって契約が成立したことを表します。つまり契約の成立をはっきりさせるために授受される手付金のことで「契約をします!」という意思表示されたと受け取るのが通常とされております。
・違約手付
⇒契約解除にあたってのペナルティの意味をもたらします。つまり、当事者に債務不履行(約束を実行しないとき)があったときに効力を発揮します。
買主側に原因が生じる場合には、手付金は違約金に変わり、全額が没収対象になります。反対に売主側に原因が生じる場合には、手付金を返還し、且つ手付金と同じ額を違約金として支払うのが義務です。(手付金の倍額を買主に支払う)違約手付は、売主が支払う違約金の基準になるものと覚えておきましょう。
◆手付金の相場について
手付金の相場は、売買代金の5%~10%程度とされています。
『不動産の教科書』のWING LEAP HOUSE 東京本社では物件購入にあたってのリスク(問題点)を理解してもらうため、失敗しない住宅購入のために、活動しております。
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