不動産会社へ相談に行く前に知っておくべきこと

こんにちは、当ブログ『不動産の教科書』を運営しております、
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江東区・墨田区で活動する『不動産の教科書』WING LEAP HOUSE 東京本社では、不動産の購入前に知っておくべき知識・情報を随時配信していきたいと思います。
記事を参考に皆様が失敗しない不動産購入ができるよう願っております。

今回は『不動産会社へ相談に行く前に知っておくべきこと』についてです。

これから不動産売買の取引をお考えの方は、不動産会社へ仲介を依頼し取引を進めていくかと思います。その際に不動産会社と結ぶ契約が「媒介契約」となります。本記事では、3つある「媒介契約」の種類と特徴についてご紹介していきます。

◆そもそも媒介とはなにか?

媒介とは、不動産の取引において、当事者双方である売主・買主との間に立ち取引成立に向けて尽力することをいいます。つまり、両者を結ばせることであり、「仲介」とも言われています。

◆媒介契約の種類

不動産取引の媒介契約には、『一般媒介契約』、『専任媒介契約』、『専属選任媒介契約』があります。契約の内容はそれぞれ異なりますが、どれを選択するのかは、依頼者の自由な選択に任されます。

◆『一般媒介契約の特徴』

・依頼者が複数の不動産会社に重複して取引の依頼ができる。また、依頼者(売主)が購入者を探すことも可能な点から自由が利くのも特徴としてあります。

・国土交通大臣が指定する不動産流通機構(※)(レインズ)への登録が義務付けられていない。

(※)レインズとは不動産会社のみ利用できるサイトのことで各不動産会社が持っている情報をひとつに集め、情報を検索できるサイトをいいます。

≪メリット≫
・複数の不動産会社に仲介を依頼できる
⇒複数の不動産会社に依頼することができるので不動産会社選びで失敗するリスクを軽減できます。

・物件の囲い込みを防ぐことができる
⇒囲い込みとは、取引依頼された物件を自社以外の不動産会社が連れていきた買主には、何か理由をつけ紹介や契約をさせないことをいいます。一般媒介契約であれば、複数の不動産会社に依頼ができるため、物件の囲い込みを防ぐことができます。

≪デメリット≫
・販売状況に関する報告が義務ではない
⇒不動産会社がどのような販売活動を行っているのか?報告義務がないため、自ら問い合わせなければ販売状況を把握できません。

・広告活動が消極的になりやすい
⇒複数の不動産会社に依頼できる点から、広告活動を積極的に行っても他の不動産会社が契約を締結いてしまうと、広告費等の負担が大きくなることから消極的になりやすい。

◆『専任媒介契約の特徴』

・不動産会社1社にのみ仲介を依頼する媒介契約で、専任媒介契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することができない。

・依頼を受けた物件情報を7日以内に国土交通大臣が指定する不動産流通機構(※)(レインズ)に登録が義務付けられている。また、販売活動の状況についても、2週間に1回以上の頻度で依頼者に報告することが義務づけられている。

・依頼者(売主)が購入者を探すことも可能。

≪メリット≫
・販売状況に関する報告が2週間に1回以上行うことが義務付けられている。
⇒2週間に1回以上、販売状況について不動産会社から報告があるため、状況の把握ができる。

・積極的な広告活動が行われる
⇒取引を単独で任されており、他の不動産会社に契約をされる可能性が軽減されるため、広告活動費など惜しまずに積極的な活動が期待できる。=早期取引が見込まれる。

≪デメリット≫
・物件の囲い込む場合がある
⇒売主、買主、双方からの仲介手数料をいただきたいがために、他の不動産会社が連れてきたお客様へは、何らかの理由をつけ案内をさせない恐れがある。

・1社にのみしか取引を依頼できない
⇒不動産選びに失敗するリスクがある。

◆『専属専任媒介契約』の特徴

・不動産会社1社にのみ仲介を依頼する媒介契約で、専属専任媒介契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することができない。

・依頼を受けた物件情報を5日以内に国土交通大臣が指定する不動産流通機構(※)(レインズ)に登録が義務付けられている。また、販売活動の状況についても、1週間に1回以上の頻度で依頼者に報告することが義務づけられている。

・依頼者(売主)が購入者を探すことができない。

≪メリット≫
・販売状況に関する報告が1週間に1回以上行うことが義務付けられている。
⇒1週間に1回以上、販売状況について報告義務があり3つの契約の中でも厳しく設定されているので、売主が販売状況を把握しやすい。

・積極的な広告活動が行われる
⇒取引を単独で任されており、他の不動産会社に契約をされる可能性が軽減されるため、広告活動費など惜しまずに積極的な活動が期待できる。=早期取引が見込まれる。

≪デメリット≫
・物件の囲い込む場合がある
⇒売主、買主、双方からの仲介手数料をいただきたいがために、他の不動産会社が連れてきたお客様へは、何らかの理由をつけ案内をさせない恐れがある。

・1社にのみしか取引を依頼できない
⇒不動産選びに失敗するリスクがある。

【媒介契約の種類と特徴まとめ】

媒介契約の種類によって内容が異なります。メリット・デメリットをしっかりと理解し、それぞれの特徴を踏まえた上で、自分のケースにあった媒介契約を選択することをおすすめします。

『不動産の教科書』のWING LEAP HOUSE 東京本社では物件購入にあたってのリスク(問題点)を理解してもらうため、失敗しない住宅購入のために、活動しております。
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