『登録免許税』の『軽減措置』について

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今回は、『登録免許税』の『軽減措置』について書いていきます。

前回の内容を踏まえて読んでいただければと思います。

◆土地の所有権移転登記等の軽減税率


 令和3年3月31日までに行う土地の売買による所有権移転時については『1.5%』に、土地の所有権の信託登記については『0.3%』に軽減されます。

◆住宅用の家屋についての軽減税率


 一定の要件を備えた住宅用の家屋については所有権の保存登記や移転登記、抵当権の設定登記の税率が軽減されます。要件については下記に記している通りになります。

○新築住宅の場合
・自己の専用住宅で床面積が50㎡以上であること。
・マンションなど区分所有のものについては、自己の居住用部分の床面積が50㎡以上(内法面積)であること。
・個人が令和4年3月31日までに新築または取得した専ら自分が住むための家屋であること。
・新築または、取得後1年以内に登記を受けるものであること。

○中古住宅の場合(中古住宅の場合、新地住宅の要件に+下記の要件が加わります。)
・木造等の場合20年以内に建築されたものであるか、または新耐震基準を満たすものであること。
・耐火建築物の場合25年以内に建築されたものであるか、または新耐震基準を満たすものであること。
※築年数にかかわらず新耐震基準に適合することを証す『耐震基準適合証明書』の発行、若しくは、住宅売買瑕疵担保責任保険に加入(家屋の取得2年以内に加入しているものに限る)している住宅であれば対象となる。
※耐火建築物とは、建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、レンガ造などの家屋をいいます。

以上の要件を満たしているものについては、税率が下記の表のように軽減されます。

なお、この軽減税率は、家屋について適用され、土地については適用がありません。
軽減を受けるためには、市町村が発行する住宅用家屋証明書が必要となります。

◆軽減税率についてまとめ


・その者が主として居住の用に供する家屋であること
・住宅の新築または引渡しから1年以内に登記をすること
・床面積が50㎡以上であること(マンションの場合、壁芯面積ではなく内法面積での算出になります。壁芯面積と内法面積については以前投稿した記事をご確認ください。)
・市町村が発行する住宅用家屋証明書を取得していること(住宅用家屋証明書の取得は、自身での発行も可能だが、司法書士に依頼し取得していただくことも可能となっている。)
・中古住宅の場合は築25年を超えるマンション、築20年を超える木造一戸建等では「耐震性を有することの証明書」を添付すること

〈登録免許税の税率まとめ〉

(注)住宅とその敷地である土地を同時に設定登記する場合は土地についても軽減税率0.1%が適用されます。

以上が、通常の住宅用の家屋の軽減措置となります。

なお、軽減措置に必要となる書類や各種申請方法についてご質問がある方は、不動産会社又は司法書士事務所まで問い合わせてください。

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